建設業法に基づき、建設工事を施工する場合は、建設業の許可を県知事又は国土交通大臣から受ける必要があります。ただし、次の軽微な工事を請負う場合は、許可は必要ありません。建設業許可を取得するためには、人やお金等の必要な要件を満たす必要があります。手続きの際にはこれらの要件を確認する裏付け資料が必要になります。
産業廃棄物を排出現場から委託を受けて収集し処分場等へ搬入するためには収集運搬業の許可が原則必要になります。詳しいことはご相談ください。
宅地建物取引業免許、酒類販売免許申請、特殊車両通行許可申請などについてはご相談ください。当方で対応が難しい場合は他の専門の行政書士をご紹介いたします。